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月払契約の場合、団体扱となり、一般扱(口座振替扱月払等)でご契約いただくよりも、保険料が割安になります。
青森県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)をご契約者とする生命保険契約です。
青森県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)に勤務する役員・従業員をご契約者とする生命保険契約です。

人材の確保と定着のための従業員退職金準備
この制度は、 特定退職金共済制度実施団体(青森県中央会)が所轄税務署長の承認を受けた「退職金共済規程(規約・規則)」に基づき実施する制度です。
組合員(法人または個人事業主)が従業員のために予め掛金を青森県中央会に支払い、退職金は、退職した従業員(被共済者)へ直接お支払いたします。
組合員(法人または個人事業主)...掛金は全額損金または必要経費として取り扱われます。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
従業員(被共済者になれない方...個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)、他の特定退職金共済制度の被共済者)
退職した従業員
(表題『特定退職金共済制度』をクリックいただくとパンフレットが表示されます。)
青森県中小企業団体中央会 総務部総務課
電話 017-777-2325
三井生命保険株式会社
お問合せ・資料のご請求は・・・
三井生命保険株式会社 青森支社
青森市本町1-4-17
電話 017-723-1411






